大企業の規制と監査体制
本来、内部統制は中間管理者以下のレベルでの不正行為をチェックするためのもので、トップ・マネジメント自らが行なう贈賄行為には及びがたいという機能の限界をもっています。
そして簿外の裏金については、帳簿に記録されていないのですから、その範囲外におかれざるをえないことは明らかなのです。
さて、企業のディスクロージャーに関して、その内容が真実かつ公正なものであるかどうかが問題となると、これを監査する社会的なシステムの検討が必要となります。
現在、日本では、会社内部の機関としての監査役と会社から独立した纂3者としての公認会計士がその役割を果たすものとなっています。
・・・しかしこれまで日本の企業における監査役の地位は低く、「閑散役」と称される実態にありました。
戦後アメリカから導入された公認会計士監査についても、企業への経済的従属による独立性の欠如から、経営者のいいなりになり、粉飾決算を見逃すなど、問題がたえません。
その原因として、アメリカにおけるSECのような企業にたいする社会的監査とチェックの体制の確立していないことがあげられます。